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海外旅行で現金が盗難にあっても補償される方法

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全部見せます。これでもう安心。海外旅行で現金が盗難にあっても補償される方法

海外旅行に行くから保険に入らなきゃ!!となった場合、真っ先に思い浮かぶのが【海外旅行保険】ですよね?

 

これは間違ってませんし、加入すべきだと思います。

 

主に加入する理由の1つとしては身体のためですよね。

海外で病気・ケガ担った歳の治療費はとてもとても高額になりがちです。

 

実際に聞いた話ですが、アメリカに旅行に行った方が現地でスケボーをやっていたところ、転倒し、骨折してしまい、その治療費が全部で300万ほどかかったと言ってました。

もちろん海外旅行保険に加入してたのでセーフでしたが。

 

しかし今回の内容はこの身体についてではなく、旅行に持っていく携行品(身の回り品)にスポットを当てます。

 

この海外旅行保険の携行品損害特約、補償対象外のものが多くあることをご存知ですか?

 

今回はこの海外旅行に行く際に、最も安心して旅行できる保険のつけ方を公開して行きたいと思います。

 

海外旅行保険

まず海外旅行保険での携行品の補償内容を見ていきましょう。

 

損保ジャパン日本興亜の《OFF》例に見てみます。

 

保険金が支払われる場合

責任期間中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額(※)はありません。)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える場合で、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関して限度額が設定されているとき、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
(※)支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

 

出典:損保ジャパン日本興亜 新・海外旅行保険【off!(オフ)】携行品損害

http://www.sjnk.co.jp/kinsurance/leisure/off/sche/carry/

 ここでポイントなのが、偶然な事故と時価です。

簡単に言うと、不注意で壊してしまった場合でも、*1時価(経過年数や使用による損耗を差し引いた金額)か、修理の費用のどちらか低い額で支払いますよ

 

ということです。

 

 

では、どういったモノだと支払われないか見てみましょう。

 

保険金が支払われないモノ

現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラムなどの無体物、危険な運動(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など)を行っている間のその運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィンなどの運動をするための用具などは含まれません。

 

出典:損保ジャパン日本興亜 新・海外旅行保険【off!(オフ)】携行品損害

http://www.sjnk.co.jp/kinsurance/leisure/off/sche/carry/

 つまり、ここに記載されていないモノが、偶然な事故で損害を被った場合は、基本的には時価か修理費用の少ない金額で保険金をお支払いしますよ

ということです。

 

具体例

 ハワイの海で写真撮影中、誤ってスマホを落とし水没させ壊れてしまった。

・時価額3万円

・修理4万円

→金額の少ない時価額の3万円が選択され、3万円の保険金が支給される

 

となります。

 

 では次から、もっとお得で安心の保険のつけ方を解説していきたいと思います。

 

他の保険にも付帯できる携行品損害特約

外出中の身の回り用品を補償する携行品損害特約。

実は他の保険にもつけられることはご存知でしたか?

 

保険料も割安、しかも*2新価=再調達価格(同等のものを再築・再購入するのに必要な金額)での補償でなんと現金の補償もされるのです。

 

早速見ていきましょう。

 

 1.家財の火災保険に携行品損害を付帯する場合

1つめは火災保険につける携行品損害です。

注意点は家財の火災保険にしかつけれないということです。

建物のみの火災保険には携行品損害特約はつけれませんのでご注意ください。

 

保険金をお支払いする場合

日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合
※この特約における被保険者は次のとおりです。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配
偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

1.国内外の事故にかかわらず補償します。
2.補償の対象外となる身の回り品がありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
3.保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場合は、損害額の上限を5万円とします。
4.火災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご
契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。

※自己負担額は1万円

 

出典:損保ジャパン日本興亜 THE家財の保険パンフレット

http://hoken-icom.net/pdf/kasai_kazai2_hoken.pdf

 大事なのは1、3、自己負担です。

 

1は国内外の補償となってます。つまり海外での事故でもこの特約は有効ですよということです。

3を簡単に言うと現金も5万までなら補償の対象になりますよと言ってます。

最後の自己負担は、どんな事故であったとしても1万円は自己負担してもらいますとなってます。

 

具体例

ハワイで買物中に、盗難被害にあい、ポケットに入れていた現金5万円が盗まれた。

現金5万円ー自己負担1万円=4万円が保険金として支給

 

 

 保険の対象とならないモノ

① 船舶(注2)、航空機、自動車等(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およ
びこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに類する物
④ 動物および植物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ 有価証券(注4)およびこれに類する物
⑦ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑧ その他下欄記載の物
移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器
ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ
・眼鏡
・商品・製品等
・業務用の什器・備品等
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、
データその他これらに類する物

 

出典:損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険 ご契約のしおりP.191

http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/kasai1701_yakkan.pdf

⑧の1つめと2つめに注目です。

要は、携帯電話やノート型パソコンは補償対象外ですよとなってます。 

 

さきほどの海外旅行保険の携行品損害特約では補償される携帯ノート型PCは、火災保険の携行品損害特約では補償されません!!

これは海外旅行によく行く人は非常に重要なところなので覚えておいてください。

 

保険金の支払額

当会社が保険金を支払うべき損害の額は、下記によって定めます。
ア 保険の対象の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧費用−復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額= 損害の額

 

出典:損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険 ご契約のしおりP.192

http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/kasai1701_yakkan.pdf

 

 海外旅行保険の携行品損害が時価払いなのに対し、火災の携行品損害は新価払いとなってます。

なんといっても一番大きいのは現金が補償されることでしょう。

海外旅行によく行く方で、現金も補償されるというのはとてもありがたいのではないでしょうか?

ただし、5万円までの補償なので、保険で出るからといってあまり現金を多く持って出歩かないように 笑

この携行品損害はとても優れもので、例えば通勤時などに高級なカバンをぶつけて壊してしまっても補償されます。

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 保険料は年間約1000円ほどです。

 

 2.傷害保険に携行品損害を付帯する場合

もう1つめは傷害保険です。

傷害保険にも携行品損害特約がつけることができます。

 

保険金をお支払いする主な場合

偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
(※)「携行品」とは、被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される保険証券記載の住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。

乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。

 

出典:損保ジャパン日本興亜 傷害総合保険 パンフレット

http://hoken-icom.net/pdf/shougai_sougou_hoken.pdf

出典:損保ジャパン日本興亜 傷害総合保険 ご契約のしおりP.4

http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/syougai1701_yakkan.pdf

この内容は火災保険と同じですね。

 

 

保険の対象とならないモノ

・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡
・義歯、義肢その他これらに準ずる物、動物、植物
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・手形その他の有価証券(小切手を除きます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 など

 

出典:損保ジャパン日本興亜 傷害総合保険 パンフレット

http://hoken-icom.net/pdf/shougai_sougou_hoken.pdf

 これも火災保険と同じですね。

 

保険金の支払額

被害物の再調達価額(※1)を基準に算出した損害額(※2)から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。

 

出典:損保ジャパン日本興亜 傷害総合保険 パンフレット

http://hoken-icom.net/pdf/shougai_sougou_hoken.pdf

ここで少し注意です。 

免責金額3000円となってます。

さっきの火災保険は1万となってたのに対し、傷害保険は3000円ですみます。

 

火災保険との主な違いは自己負担額とだけ覚えておいてください。

 

保険料は年間約3000円ほどです。

 

保険料とまとめ

海外旅行で現金が補償されるには火災保険傷害保険携行品損害特約をつけるということはわかりました。

 

下記に、保険ごとの補償内容と保険料をまとめました。

 

表にしたので見てみましょう。

(携行品損害50万円のみの1年間の保険料)

保険種目 携帯等 現金 価額 自己負担 保険料
海外旅行保険 × 時価 なし 26110円
火災保険 × 新価 1万円 1000円
傷害保険 × 新価 3000円 3000円

 

 あくまでも1年間の保険料ですが、海外旅行保険の携行品損害保険料が突出して高いのがわかると思います。

 

 

反対に、月々で考えると火災保険は80円弱、傷害保険は250円と、とても割安な印象をうけます。

 

 

ただし、火災保険、傷害保険ともに主契約の火災保険、傷害保険を契約しないと、この携行品損害特約をつけることができません。

 

もしどちらも加入してなく、最低限の保険料で加入したいという方に、大体の保険料ですが

 

・火災保険→1300円~2000円(年間)

・傷害保険→3500円~4000円(年間)

 

 

ぐらいで契約できるかと思います。

※詳しくは最寄の保険代理店にご相談ください。

 

通常、普通に暮らしているのであれば火災保険は加入してるかと思います。

なので、追加で携行品損害特約を年間1000円ほど払うだけで、海外でも、もちろん国内でも現金の事故が5万円(受け取りは4万円)まで補償されることになるので費用対効果も抜群でとても安心ですね。

 

 

旅行の際に現金の補償も付けたい方は、お守りとして是非検討すべきでしょう。

 

*1:経過年数や使用による損耗を差し引いた金額

*2:同等のものを再築・再購入するのに必要な金額

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